技術士の過去問の中に、「耐震補強を行う上で、目標とする耐震性能を記述せよ」というものがあったので、建築基準法が求める耐震性能を記述していきます。
目標とする耐震性能は、建築基準法に則った耐震性能とする。
中規模程度の地震に対して
建築物の存在期間中に数度遭遇するような中規模程度(震度5強程度)の地震時に、ほとんど損傷しないこと。
ほとんど損傷しないとは地震後、地震前の状態に戻ることを指す。許容応力度計算を行い、中規模程度の地震時に弾性範囲内となることを確認する。
大規模程度の地震に対して
建築物の存在期間中に一度遭遇する可能性がある大規模程度(震度7【阪神・淡路大震災クラス】)の地震時に、倒壊・崩壊しないこと。
倒壊・崩壊しないことを確認するために、作用する地震力に対して建物の保有する耐力(=保有水平耐力)が十分であることの計算を行う。いわゆる保有水平耐力計算のこと。
保有水平耐力計算とはざっくり言うと、部材の強度、靭性、形状のよさ、劣化の度合いから計算される建物が保有する断面性能のことを指す。
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参考文献:国土交通省HP