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公害防止管理者大気4種 大気概論


 

過去問の解答と解説のリンク

 とりあえず神サイト貼っとく。過去問の解答と解説がオンライン上で、単元別、年代別で見れる。神としかいいようがない。おそらく参考書買わなくてもこのサイトだけ見てれば合格できると思ってる。

 

公害防止管理者試験まとめました

yaku-tik.com

 

 

大気汚染防止法に規定されている代表的な特定物質

  1. アンモニア
  2. 弗化水素
  3. シアン化水素
  4. 一酸化炭素
  5. ホルムアルデヒド
  6. メタノール
  7. 硫化水素
  8. リン化水素
  9. 塩化水素
  10. 二酸化窒素
  11. アクロレイン
  12. 二酸化硫黄
  13. 塩素
  14. 二硫化炭素
  15. ベンゼン
  16. ピリジン
  17. フェノール
  18. 硫酸
  19. 弗化ケイ素
コメント

 個人的に以下のグルーピングして無理やり覚えようかなと思っています。

 カタカナ、〇〇水素、一酸化〇〇、二酸化〇〇

 

  1. アンモニア、アクロレイン、ホルムアルデヒド、メタノール、フェノール、ベンゼン、ピリジン(7)
  2. 弗化水素、弗化ケイ素、シアン化水素、リン化水素、硫化水素、塩化水素、塩素(7)
  3. 一酸化炭素(CO)、二硫化炭素(CS2)、二酸化硫黄(SO2)、二酸化窒素(NO2)(4)

 

窒素酸化物(NOx)

  • 燃料などの燃焼により発生する
  • 高温燃焼の過程では、ほとんどが一酸化窒素(NO)の形で生成される。
  • NOは大気中でオゾンなどと反応して二酸化炭素(NO2)になる。
  • NOxの毒性の主原因物質はNO2であり、環境基準はNO2について定められている。→NOは大気中で反応してすぐにNO2になるから
  • 硫黄酸化物とともに、酸性雨の主要な原因である。
  • 光化学オキシダントの原因物質の一つである。
  • ボイラーからの発生が最も多く全体の5割を占める。
  • 二酸化窒素の酸化速度は二酸化硫黄よりも圧倒的に早い

 

各種環境基準

微小粒子状物質PM2.5

 微小粒子状物質PM2.5の環境基準は、年平均値が15μmg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下である。

 

浮遊粒子状物質SPM

 浮遊粒子状物質SPMの環境基準は、1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m3以下である。

 

一酸化炭素CO

 一酸化炭素COの環境基準は、1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下である。

 

二酸化窒素NO2

 二酸化窒素NO2の環境基準は、1時間値の1日平均値が0.04ppm~0.06ppm以下である。

 

二酸化硫黄SO2

 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ1時間値が0.1ppm以下である。

 

環境基準の達成期間が明確なもの

二酸化硫黄:原則として5年以内

二酸化窒素:原則として7年以内

 

 

有害大気汚染物質

  • 23の優先取組物質が指定されている。
  • 優先取組物質の中でも大気濃度について環境基準が定められている4物質
  • ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
  • ベンゼン:0.003mg/m3以下、トリクロロエチレン:0.130mg/m3以下、ジクロロメタン:0.150mg/m3以下、テトラクロロエチレン:0.200mg/m3以下
  • いずれも1年平均値である。
  • 環境基準はないが、指針値が定められている11物質
  • アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、水銀及びその化合物、1,3-ブタジエン、マンガン及びその化合物、アセトアルデヒド、塩化メチル、ニッケル化合物(×)、ひ素及びその化合物(×)、1,2-ジクロロエタン(×)
  • (×)は指針値を超過しがちな物質を指す

 

 

一般粉じん発生施設

  • コークス炉:原料処理能力が1日当たり50トン以上
  • 鉱物または土石の堆積場:面積が100m2以上
  • ベルトコンベアおよびバケットコンベア:ベルトの幅が75cm以上orバケットの容積が0.03m3以上
  • 破砕機および摩砕機:原動機の定格出力が75kW以上
  • ふるい:原動機の定格出力が15kW以上

 

大気汚染防止法

第3条 排出基準

いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、政令で定める地域の区分ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度

 

ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について施設の種類および規模ごとに定める許容限度

 

有害物質に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について有害物質の種類および施設の種類ごとに定める許容限度

 

特定有害物質に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度

 

 

第17条4項(排出基準)

揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める

 

コメント

許容限度は地域or排出口の高さor施設の種類or施設の規模or物質の種類によって異なる。(複雑すぎて覚えられん、、、。)