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一級建築士:建築物の高さの最高限度、例題2(法規)


計算問題の何が好きかというと、暗記する量が少なくてその場で適当に知識組み合わせればとけるところなのに、一級建築士の計算問題暗記すること多すぎる。

 

▼その他の計算問題はこの記事にまとめています。

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①前面道路制限

建物と道路までの距離をa、道路の幅をL、建物の任意の位置の距離をbとした場合、前面道路の距離に応じた高さは

(a+L+a+b)×1.25 or 1.50となる。

距離に乗じる係数は住居系地域の場合1.25で、その他の地域の場合1.50となる。



 

最大道路幅の適用

2以上の道路の場合、一定の区域は大きな方の道路幅であるとみなす。

▽敷地のうちハッチングしていない部分だけが道路2に面していると考える。





②隣地高さ制限

前提:第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域に隣地高さ制限はなく、それ以外の地域が対象

 

建物と敷地までの距離をa、建物の任意の位置の距離をb、a+bをLとした場合、隣地との距離に応じた高さは次のようになる。

1.25×(L+a)+20m(住居系地域) or

2.50×(L+a)+31m(その他の地域)

 



 

③北側高さ制限

1.25L+5m(低層住居専用地域、田園住居地域)or

1.25L+10m(中高層住居専用地域)

前面道路制限や隣地高さ制限のように建築物の最小の後退距離(道路と建物のあき)を考慮していないのが特徴的である。

 

高低差がある場合

敷地の地盤面が道路より1m以上低い場合、高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるとみなす。

 

例題:A点の高さの最高限度は?

 

①前面道路制限

(a+L+a+b)×1.25 or 1.50のうち、住居系地域なので、1.25となる。

また、2以上の道路があり、A点は最大道路幅の適用範囲であるため、

(2+8+2+8)×1.50=25.0m(左(西)も下(南)も同じ数値となる。)

 

 

 

②隣地高さ制限

建物と敷地までの距離をa、建物の任意の位置の距離をb、a+bをLとした場合、隣地との距離に応じた高さは次のようになる。

1.25×(L+a)+20m(住居系地域) 

上(北)と右(東)を比べると上の方がa(2<4)が厳しく、

1.25×(10+2)+20=35mとなる。

 

③北側高さ制限

1.25L+10mのため1.25×10+10=22.5mとなる。

また地盤面が道路よりも1m以上の低いため、若干緩和される。

(敷地の地盤面が道路より1m以上低い場合、高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるとみなす。)

(1.2-1)×0.5=0.1

22.5+0.1=22.6m

 

よってA点における最高限度は22.6mとなる。

 

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