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一級建築士:容積率の制限、例題4(法規)


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容積率で覚えるルールはこれだけ!

  • 容積率は「都市計画で定められた数値」と「道路幅員により求まる数値」の制限を受け、いずれかの小さい方とする。
  • 前面道路の幅員が12m以上のときは「都市計画で定められた数値」となる。
  • 住居系の地域は4/10×前面道路幅、それ以外の地域は6/10×前面道路幅によって容積率を求める。
  • 前面道路が2以上ある場合は最大幅員による。
  • 2以上の地域にまたがる場合は、面積を比例配分して容積率を求める。
  • 幅員が15m以上の道路を「特定道路」といい、前面道路が6~12mの場合、前面道路と特定道路の距離に応じて、前面道路の幅員を加算することができる。
  • 加算する幅員Wa=(12-Wr)×(70-L)/70。Wr:前面道路幅員、L:特定道路までの距離。

 

例題:容積率は?

都市計画で定められた数値の確認

容積率は「都市計画で定められた数値」と「道路幅員により求まる数値」の制限を受ける。都市計画で定められた容積率は上のエリアで80/10、下のエリアで30/10。この時点で最大でも55/100となることが分かる。

 

北側の特定道路により前面道路幅員を加算

北側に特定道路(幅員が15m以上の道路)があり、Wa=(12-Wr)×(70-L)/70に代入すると、(12-10)×(70-35)/70=1mとなるため、前面道路は10+1=11mとみなすことができる。

南側にも前面道路があるが幅員は4mであるため最大幅員である西側を前面道路とみなす。

 

道路幅員により求まる数値を計算

上のエリアは商業地域(それ以外の地域)のため11×6/10、下のエリアは準住居地域(住居系の地域)のため11×4/10となる。

 

「都市計画で定められた数値」と「道路幅員により求まる数値」の小さい方で容積率を計算する。
  • min上のエリア(80/10,66/10)=66/10
  • min下のエリア(30/10,44/10)=30/10
  • 面積は等しいので単純平均すると48/10

 

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