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建築基準法の「性能規定化」と主要部に用いられる材料のルール【技術士・建設部門 コンクリート】


 性能規定化(仕様・品質ではなく性能を規定とすること)となった年と法律の区分が自分の中で曖昧だったのが第一で、次点で指定建築材料のルールがいまいち曖昧だったので簡単にまとめます。

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建築基準法の「性能規定化」

 平成12年(2000年)の建築基準法の「性能規定化」により,従来その多くが「仕様」によって確保された性能が直接的あるいは間接的に「性能」によって規定されることとなった。

 

建築基準法第37条:建築材料の品質の規則

 建築基準法第37条では以下の部分を対象に所定の品質を守ることが規則化されている。

  • 建築物の基礎
  • 主要構造部(法第2条第三号)
  • その他安全上、防火上又は衛生上重要として建築基準法施行令第144条の3に定められている部分

 

 上記の3材料は平成12年建設省告示第1446号に規定された建築材料(指定建築材料)としなければならない。

 指定建築材料を具体的に示すと、以下のようになる。

  • JIS(日本工業規格)に適合していること
  • JAS(日本農林規格)に適合していること
  • 国土交通大臣の認定を受けたもの

 

 ただし、建築分野におけるプレキャスト部材(製品)は第37条の適用が除外されている。

 

まとめ

 ざっくり言うとこんな感じ。

  • 2000年の建築基準法では性能規定化され、仕様・品質が間接的に管理されることとなった。
  • 建築基準法37条:建築材料の品質では、主要構造部に用いられる材料JIS・JAS・大臣認定品(指定建築材料)に適合していなければならない。ただし、建築分野のプレキャスト部材(製品)は除外。

 

 

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