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一級建築士:建築物の高さの最高限度、例題4(法規)


▼その他の計算問題はこの記事にまとめています。

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①前面道路制限

建物と道路までの距離をa、道路の幅をL、建物の任意の位置の距離をbとした場合、前面道路の距離に応じた高さは

(a+L+a+b)×1.25 or 1.50となる。

距離に乗じる係数は住居系地域の場合1.25で、その他の地域の場合1.50となる。



 

最大道路幅の適用

2以上の道路の場合、一定の区域は大きな方の道路幅であるとみなす。

▽敷地のうちハッチングしていない部分だけが道路2に面していると考える。

 

②隣地高さ制限

前提:第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域に隣地高さ制限はなく、それ以外の地域が対象

 

建物と敷地までの距離をa、建物の任意の位置の距離をb、a+bをLとした場合、隣地との距離に応じた高さは次のようになる。

1.25×(L+a)+20m(住居系地域) or

2.50×(L+a)+31m(その他の地域)

 

 

例題:A点の高さの最高限度は?

 

 

①前面道路制限

(a+L+a+b)×1.25 or 1.50のうち、その他の地域なので、1.50となる。

また、2以上の道路があり、A点は最大道路幅の適用範囲である。

(3+16+3+3)×1.50=37.5m

 

ー図を追記する。ー

 

②隣地高さ制限

建物と敷地までの距離をa、建物の任意の位置の距離をb、a+bをLとした場合、隣地との距離に応じた高さは次のようになる。

2.50×(L+a)+31m(その他の地域)で2.50×(2+1)+31=38.5mとなる。

 

③北側高さ制限

低層住居専用地域、田園住居地域、中高層住居専用地域ではないため北側高さ制限は適用されない。

 

よってA点における最高限度は37.5mとなる。

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