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一級建築士:数字いろいろ


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1以下

1/5:杭の荷卸し位置

既製コンクリート杭の荷卸しは、杭の両端から杭の長さの1/5の位置付近の2点で支持しながら、杭に衝撃を与えないように行った。

 

1/8以下:建築物の高さ、階数の緩和基準

・高さ

建築面積の1/8以下の塔屋は12mを限度として高さに算入しない。

 →避雷設備、北側高さ制限のときはすべて算入する。

 

・階数

建築面積の1/8以下の屋上の昇降機塔、装飾塔等は階数に算入しない。

建築面積の1/8以下の地階の倉庫、機械室は階数に算入しない。

 

1/20:勾配座金を入れる基準

ボルト頭部orナットと接合部材の面が1/20以上傾斜している場合は勾配座金を使用する。

 

1/100:宅配ボックスの容積率緩和限度

宅配ボックスの床面積が各階の床面積の1/100を限度として容積率の算定の延べ面積に算入しない。

 

1/1000:柱の倒れの管理許容差

柱の倒れの管理許容差は高さの1/1000以下かつ10mm以下である。

 

0.1:石綿作業主任者の選任

既存建築物の解体工事において、石綿を重量で0.1%を超えて含有する建材を除去するにあたり「石綿作業主任者」を選任する。

 

0.1mg/m3:ホルムアルデヒドの限界値

中央管理方式の空調管理設備を用いた居室において、許容されるホルムアルデヒドの量の上限は0.1mg/m3である。

 

0.7:採光関係比率の補正

幅90cm以上の縁側がある開口部にあっては採光関係比率に0.7を乗じる。

 

10以下

1.1m以上:手すりの高さ

2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければならない。

 

1.2m:けらば包みの取付間隔

鋼板製屋根用折板を使用した屋根工事において、折板のけらば包みを1.2mの間隔で端部用タイトフレームに取り付ける。

 

1.3個:スペーサの数

スラブの配筋において、上端筋、下端筋それぞれにスペーサーをスラブ1m2あたり1.3個配置する。

 

1.8m(2.1m):廊下の幅

片側に病室がある場合の廊下の幅は1.8m以上とする。両側の場合は2.1m以上とする。

 

2m:門・塀の位置の制限ができない高さ

地区計画等の区域内において、市町村の条例に基づいて行う建築物の制限において、建築物に附属する門又は塀で高さが2m以下のものは位置の制限を定めることができない。

 

2.2倍:エレベータの機械室における床面から天井または梁の下端までの垂直距離、定格速度が60~150cmの場合

定格速度60m以下:垂直距離2.0m

定格速度150~210m:垂直距離2.5m

定格速度210mを超える:垂直距離2.8m

 

2.6倍:エスカレータの踏段の積載荷重を計算する際の水平投影面積に対する倍率

エスカレータの踏段の積載荷重は水平投影面積の2.6倍以上とする。

 

2.75m:幅

屋内駐車場の計画において、歩行者の通行の用に使用しない部分の幅員は2.75m以上必要となる。

 

4cm:昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離

建築物に設けるエレベーターで乗用エレベーターおよび寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離は4cmを超えることができる。

 

4床:病床数

療養病床における1病室当たりの病床数は80床を標準とする。

 

5階:建築できない階数、第一種中高層住居専用地域内

第一種中高層住居専用地域内には公益上必要な建築物で政令で定めるものは建築できるが、5階以上のものは除かれる。

http://best.life.coocan.jp/k-rei/rei06/rei_1300504.html

 

5m:作業主任者の選任

高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業については、作業主任者を選任する。【労働安全衛生法】

 

5.8~8.6:水素イオン濃度の範囲

建築物の地下工事において、海域以外の公共用水域に排出する建設工事により発生した1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上あったので、水素イオン濃度をpH5.8~8.6となるように管理した。

 

6mm(9mm):ポリマーセメントモルタルの1回の塗り厚

・ポリマーセメントモルタルの1回の塗り厚は6mmを標準とし、9mm以下とする。

・また、練混ぜ量は2時間以内に使い切れる量とする。

 

6mm:突合せ溶接できる鋼管厚

突合せ溶接する場合、鋼管厚は6mm以上とする。

 

10ha:宅地開発の設計図書作成ができる

開発面積が10ha以下の場合、一級建築士かつ宅地開発に関する2年以上の実務経験があれば設計図書を作成できる【都市計画法】

 

100以下

11cm以下:手すりの隙間

墜落防止手摺の隙間は幼児の頭が入らないように11cm以下とする。

 

13mm:せん断孔あけできる板厚

普通ボルト、アンカーボルトで、板厚が13mm以下の場合せん断孔あけすることができる。

これよりも厚い場合、高力ボルトの場合はドリル孔あけとする。

 

18歳未満禁止:

足場の組立て、解体または変更の業務に18歳未満のものを就かせてはならない。

 

20m:避雷設備の設置高さ

高さ20mを超える建築物には周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

 

28m(縦)×15m(横バスケコート1面の寸法

2面のときは間隔を含めて34m(縦)×41m(横)が必要。

 

30万円:過料の金額

建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかったものや、設計等を委託しようとするものの求めに応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかったものは30万以下の過料に処される。

 

31m:非常用の昇降機を設けなければならない高さ

・高さ31mを超える建築物には非常用の昇降機を設けなければならない。

・法律制定以前の建物には適用されないが、その建築物を増築する際、①増築部分の高さが31mを超えず、かつ、②増築部分の床面積が合計の1/2以上であることが条件である。

・増築時に①あるいは②のどちらかに該当する場合は非常用の昇降機を設けなければならない。

 

35℃:コンクリートの温度の上限

コンクリートの荷卸し時の温度は35℃以下とする。

 

38mm:異形棒鋼D25の貫通孔の直径

異形棒鋼の貫通孔は異形棒鋼最大径の+10mm程度とし、D25については38mmを標準とする。

 

40倍・50倍:柱の鉄筋の定着長

柱の引張鉄筋の定着長は40倍とする。軽量骨材の場合は50倍とする。

 

60m:適合性判定不要な建築物の高さ

高さ60mを超える建築物は、特殊な大臣認定プログラムを用いて計算するため、構造計算適合性判定は不要である。

 

75dB、85dB:振動と騒音の管理値

特定建設作業に伴う敷地境界線における振動の限界値:75dB

特定建設作業に伴う敷地境界線における騒音の限界値:85dB

 (騒音規制法・振動規制法、作業開始の7日前までに市町村長へ届け出る)

 

1000以下

120cm以上:車いすの通路幅

移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は幅を120cm以上とし、50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けなければならない。【高齢者、障碍者等の移動等の円滑化の促進に関する法律】

 

140cm:高校の生徒用階段の幅

2以上の直通階段の場合は90cm以上、その他のものは60cm以上とすることができる。

【良くわからないから後で調べる】

 

300m2を超える:一級建築士事務所として契約時に書類が必要になる面積

延べ面積が300m2を超える建築物の設計・工事監理の業務は書類による契約の締結が必要。

署名・記名押印して相互に交付する。

 

300m2: エネルギー消費性能に関する書面提出可

特定建築物以外で床面積300m2以上のものを新築する場合、所管行政庁への計画の届け出に併せて、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価を記載した書面を提出することができる。

【建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律】

 

380~780nm:可視光線の波長

380nmよりも短い放射を紫外線、780よりも長い放射を赤外線という。

 

390N/mm2:異形鉄筋をせん断補強筋に用いる場合の引張短期許容応力度の上限

径28mm以下の異形鉄筋をせん断補強に用いる場合、短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度の数値の上限は390N/mm2である。

 

400kN/m2:短期許容応力度

地盤が密実な砂質地盤の場合、その地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は400kN/m2とすることができる。

 

600m2:建築できる面積

第一種低層住居専用地域内には地方公共団体の支庁等、老人福祉センター、児童厚生施設などで延べ面積が600m2以内のものは建築できる。

 

それ以外

2000m2:駐車場を設けるべき面積

駐車場法に基づき、商業地域内において、延べ面積が2000m2以上の建築物を新築しようとする場合は、駐車施設を設けなければならない。

 

3500万円:主任技術者or監理技術者の専任すべき請負金額

公共性のある工作物の工事で政令で定めるもので請負金額が3500万円(建築一式工事は7000万円)以上の場合は主任技術者または監理技術者を専任しなければならない。

 

4000万円:監理技術者を設置すべき請負金額

下請契約の請負金額が4000万円(建築工事業は6000万円)以上の場合は監理技術者を定める。

 

5000m2:設備設計一級建築士の確認が必要

階数が3以上で床面積が5000m2を超える建築物の設計を設備設計一級建築士以外の一級建築士が行ったときは、設備関係規定に適合するかどうかの確認が必要

 

7000V:特別高圧電圧と高圧電圧の境界値

7000V超え:特別高圧電圧

7000V以下:高圧電圧

 

その他

黄金比は1:1.618。