施工の自分用辞典へのリンク
- あ行
- か行
- さ行
- た行
- な行
- は行
- ま行
- や行
- ら行
あ行
い:移動等円滑化基準(建築物移動等円滑化基準)
床面積の合計が2000m2(公衆便所は50m2)以上の特別特定建築物を建築しようとするものは建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
い:一級建築士でなければ設計、工事監理できないもの(建築士法第3条、第3条の2、第3条の3)
・特殊建築物:延べ面積500m2以上
・木造建築物:高さ13mを超える、かつ、軒高9mを超える
・非木造:高さ13mを超える、かつ、軒高9mを超える、かつ、延べ面積300m2を超える
・延べ面積1000m2、かつ、階数2以上の建築物
▽結局これ。法令集のP662@日建学院書に記載。
い:一括請負【建設業法】
建設業者はその請け負った建設工事をいかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
ただし、多数の者が利用する施設または工作物(=共同住宅)に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合においてはこの限りではない。
え:エレベータの機械室
エレベータの機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は定格速度に応じた数値以上とする。
・定格速度60m以下:垂直距離2.0m
・定格速度60~150m:垂直距離2.2m
・定格速度150~210m:垂直距離2.5m
・定格距離210mを超える:垂直距離2.8m
え:エスカレータの仕様
勾配は30度以下、踏段の幅は1.1m以下とする。
お:踊り場
踊り場は高さ4m以内に設ける。ただし、学校、物販店、劇場は高さ3m以内に設ける。
- あ行
- か行
- さ行
- た行
- な行
- は行
- ま行
- や行
- ら行
か行
か:確認済み証
①特殊建築物かつ床面積が200m2を超える(最近100m2から200m2に変わった。)
②木造:3階以上or延べ面積500m2を超える
③非木造:2階以上or延べ面積200m2を超える
④都市計画区域内
①~③は大規模修繕時なども必要
か:ガス漏れ火災警報設備
地階の床面積が1000m2以上の場合、ガス漏れ火災警報設備を設けなければならない。
か:換気設備
発熱量6kw以下
発熱量の合計が6kW以下の火を使用する部屋で、換気上有効な開口部を設けたものは換気設備を設けなくてもいい。ただし、調理室には必ず換気設備が必要である。
発熱量12kw以下
床面積100m2以下で調理室(発熱量12kw以下)の床面積の1/10以上の開口を設けた場合は換気設備を設ける必要はない。
か:換気孔
最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの進入を防ぐための設備をしなければならない
か:荷重および外力の種類
固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の状況に応じて、土圧、水圧、振動および衝撃による外力を採用する。 【津波による外力は含まない。】
か:監理技術者(主任技術者)設置の条件
・建設業者が工事するときは主任技術者を置かなければならない。
・下請契約の請負金額が4000万円(建築工事業は6000万円)以上の場合は監理技術者を定める。
・公共性のある工作物の工事で政令で定めるもので請負金額が3500万円(建築一式工事は7000万円)以上の場合は主任技術者または監理技術者を専任しなければならない。
き:既存建築物に対して現状の規定が適用されなくて済むパターン
・耐久性等関係規定
①増築・改築の床面積が基準時の1/20(50m2を超える場合は50m2)を超え、1/2を超えないこと
②かつ、増築・改築部分が耐久性等関係規定に適合していること
・構造耐力等関係規定
①増築・改築の床面積が基準時の1/20(50m2を超える場合は50m2)を超えないこと
②かつ、増築・改築部分が構造耐力等関係規定に適合していること
→構造の方がだいぶ厳しい
き:許容応力度等計算
許容応力度等計算を行う場合、地上部分は地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。
き:木材の繊維方向の長期曲げ許容応力度
木材の繊維方向の長期曲げ許容応力度=1.1/3×曲げに対する基準強度
き:許可不要
都市計画法(都道府県知事)
・階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築または移転
・市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における仮設建築物の新築
・市街化区域内における土地区画整理事業の施工として行う開発行為
・市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存の建築物の敷地内で車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築
・都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築に関する開発行為
・鉄道、図書館、公民館、変電所などの公益上必要な建築物
建築基準法(特定行政庁)
都市計画区域内において、都市計画においてその敷地の位置が決定していない卸売市場で延べ面積500m2のものを工業地域内に新築する場合には特定行政庁の許可を受ける必要はない。
く:車椅子に配慮した寸法等
車椅子の転回場所の設置
移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は幅を120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所(140cm角以上)を設けなければならない。
ちなみに車椅子同士がすれ違うために必要な道路幅は180cmである。
車椅子使用者用の貸出しカウンターの高さ
図書館における貸出し用カウンターの高さは70cmとする。
コンセントの高さ
コンセントの中心高さは床面から40~110cmとする。
傾斜路の勾配
車椅子使用者が自力で登ることができる傾斜路の勾配は1/12以下(緩い)である。
旅館における車椅子使用者用客室の設置数
- 総数が50以上の場合は総数の1%以上(切り上げ)設ける。(第15条)
- 総数が200以下の場合は2%以上設ける。(第10条)
- 総数が200を超える場合は1%以上と2の累加設ける。(第10条)
旅館における客室内の浴室の出入り口の有効幅員
80cm以上とする。
く:区画
高層区画
・地上11階以上の部分では床面積100m2以内に区画する。
・区画の仕方:耐火構造の床もしくは壁、または防火設備とする。
異種用途区画
・開口部は特定防火設備とする。
・異種の例としてスーパーマーケットと共同住宅がある。
竪穴区画
・階数が3以上の公共性の高い建築物で延べ面積が200m2を超える場合に竪穴区画が必要
・階数が3以下で延べ面積が200m2以内の一戸建て住宅と住戸の階数が3以下で床面積の合計が200m2以内の共同住宅は緩和される。
・竪穴区画の対象となるのは吹抜け、階段、エレベータの昇降路が挙げられる。
け:限界耐力計算
限界耐力計算を行う場合、地下部分は地震力によって構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめなければならない。
け:建築工事届【建築基準法】
・工事届は建築主が建築主事を経由して、都道府県知事に届け出る。
・除去届は除去工事の施工者が建築主事を経由して、都道府県知事に届け出る。
・床面積10m2以内の工事の場合はいずれの届け出も不要。
け:建築協定
・建築協定の締結、変更:「土地の所有者等」の全員の合意
・建築協定の廃止:「土地の所有者等」の過半数の合意
け:建築士いろいろ
管理建築士
・条件:①建築士として3年以上の業務経験、②管理建築士講習の修了
・氏名変更があった場合は2週間以内に都道府県知事に届け出る。
設備設計一級建築士
・階数3以上かつ床面積5000m2を超える建築物は、設備設計一級建築士が設備関係規定に適合するかどうかの確認を行う。
→設計自体は一級建築士でもできるけど、その設計の妥当性(設備関係規定)は設備設計一級建築士が確認を行う。
・工事監理においては、設備設計一級建築士でなくても、一級建築士によって行うことができる。
・延べ面積2000m2を超える建築物の建築設備に関わる設計または工事監理を行う場合においては、設備設計一級建築士の意見を聴くよう努めなければならない。
構造設計一級建築士
・国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができるのは、原則として一級建築士として5年以上の構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程をその申請前1年以内に修了したものである。
・一級建築士が高さが60mを超える建築物の構造設計を行った場合、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
・工事監理においては、構造設計図書との照合を含めて、構造設計一級建築士でなくても、一級建築士によって行うことができる。
け:建築士の手続き
・2週間以内:管理建築士が変更した場合、誰が:建築士事務所の開設者、誰に:都道府県知事
・30日以内:一級建築士は免許交付の30日以内に、本籍などを届ける。誰が:一級建築士
・30日以内:一級建築士事務所の業務を廃止した場合、誰が:一級建築士事務所の開設者は廃業後30日以内に、廃業届を提出する。
・3ヶ月以内:建築士の氏名変更。誰が:建築士事務所の開設者、誰に:都道府県知事
こ:構造計算
剛性率
許容応力度計算において、建築物の地上部分について各階の剛性率を確かめる場合、当該剛性率は「各階の層間変形角の逆数」を「当該建築物についての各階の層間変形角の逆数の相加平均」で除して計算し、その値がそれぞれ6/10以上であることを確かめる。
こ:構造計算適合性判定
対象となるもの
・高さ31mを超える建築物、保有水平耐力計算or限界耐力計算
・高さ31m以下の建築物、保有水平耐力計算or限界耐力計算
・高さ31m以下の建築物、許容応力度計算
対象とならないもの
・高さが60mを超える建築物
→国土交通大臣の認定を受けた方法orプログラムで構造上の安全性を確認したもの
・特定建築基準適合性判定者が確認の審査を行う場合(建築主事など)
- あ行
- か行
- さ行
- た行
- な行
- は行
- ま行
- や行
- ら行
さ行
さ:再委託
延べ面積300m2を超える建築物の建築工事に係る設計又は工事監理の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
さ:再資源化法
・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材に用いた建築物に係る解体工事で、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が100m2であるものの発注者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとするものは、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
・特定建設資材とは①コンクリート、②コンクリート及び鉄から成る建設資材、③木材、④アスファルト・コンクリートである。
・増築工事の場合、床面積500m2以上のものは分別解体の実施対象となる。
さ:採光補正係数
採光補正係数の限度は3.0である。天窓は算定値を3倍する。縁側は算定値を0.7倍する。
し:主要構造部
・主要構造部:壁、柱、床、はり、屋根、階段
・主要構造部の大規模修繕等は確認済み証が必要であるが、都市計画区域内は不要。
し:主任技術者(監理技術者)設置の条件
・建設業者が工事するときは主任技術者を置かなければならない。
・下請契約の請負金額が4000万円(建築工事業は6000万円)以上の場合は監理技術者を定める。
・公共性のある工作物の工事で政令で定めるもので請負金額が3500万円(建築一式工事は7000万円)以上の場合は主任技術者または監理技術者を専任しなければならない。
し:消防用水の設置(消防法 第27条、消防法施行令 別表第1)
・敷地面積が20000m2以上の場合、かつ床面積が耐火建築物の場合は15000m2以上、準耐火建築物の場合は10000m2以上、その他の建築物の場合は5000m2以上
・高さが31mを超え、かつ、延べ面積が25000m2以上のもの
じ:自動火災報知設備
延べ面積が300m2以上のキャバレーは自動火災報知設備を設置しなければならない。
じ:準防火性能
建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を準防火性能という。
じ:加熱面以外に火炎を出さない時間(じかん)
- 屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火戸を設置した。
- 防火戸であって、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後60分間当該加熱面以外の面に火災を出さないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは特定防火設備である
せ:専用地域に関わらずどこでも建築できるもの
・診療所、保育所、教会、公衆浴場、幼保連携型認定こども園はすべての用途地域内で建築することができる。
せ:設備の設置
スプリンクラー設備の設置が必要
天井10m超えかつ700m2以上のラック式倉庫
屋内消火栓設備の設置が必要
700m2以上の展示場
そ:騒音規制法
・特定建設作業の開始の7日前までに「特定建設作業実施届出書」を市町村長あてに届け出た。
・敷地の境界において、騒音:85dbを超えないこと、振動: 75dbを超えないこと
- あ行
- か行
- さ行
- た行
- な行
- は行
- ま行
- や行
- ら行
た行
た:宅地開発の設計図書作成
・開発面積が1~20ha以下の場合、一級建築士かつ宅地開発に関する2年以上の実務経験があれば設計図書を作成できる【都市計画法】
・開発面積が1ha未満の場合、宅地開発に関する2年以上の実務経験がなくても設計図書を作成できる【都市計画法】
た:宅地造成等規制法
切土:2mを超える崖を生ずることになるもの、もしくは面積が500m2を超えるもの
盛土:1mを超える崖を生ずることになるもの、もしくは面積が500m2を超えるもの
切土と盛土を同時:合計高さが2mを超える崖を生ずるとになるもの、もしくは面積が500m2を超えるもの
上記については都道府県知事の許可が必要
た:耐火建築物(準耐火建築物)の定義
- 主要構造部は耐火構造(準耐火構造)or政令で定める技術的基準に適合するもの
- 外壁の開口部は延焼のおそれのある部分に防火戸等の政令で定める防火設備を設けているもの
- 防火設備とは遮炎性能の技術的基準により、国土交通大臣が定めた構造方法のもの
た:耐火建築物、耐火建築物or準耐火建築物とするもの(法61条、法62条)
防火地域内
耐火建築物:地階を含めて階数3以上or100m2を超える場合
耐火or準耐火:その他の建築物
例外
①a)延べ面積が50m2以内のb)平屋の附属建築物で、c)外壁・軒裏が防火構造のもの
②卸売市場の上屋または機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたもの
③高さ2mを超える門または塀で不燃材料で造り、または覆われたもの
④高さ2m以下の門または塀
準防火地域内
耐火建築物:階数4以上or1500m2を超える場合
耐火or準耐火:階数3以下 and 500m2~1500m2
政令で定める基準に適合:階数3以下 and 500m2以下
耐火建築物としなければならない特殊建築物(法27条)
・3階以上かつ床面積200m2を超える倉庫(特殊建築物)
・学校
ち:2以上の直通階段
・1500m2を超える物品販売業を営む店舗。
・共同住宅でその階の居室の床面積の合計が100m2を超えるもの。
ち:直通階段までの歩行距離
・直通階段までの歩行距離は基本的に30mなどである。
・主要構造部が準耐火構造or不燃材料の場合で、無窓居室以外は50mとすることができる。
・14階以下かつ主要構造部および内装が準不燃材料である場合:歩行距離が10m緩和(+10m)される
・15階以上の場合:歩行距離が-10mとなる。
→ただし、主要構造部が準耐火構造or不燃材料、内装が準不燃材料の場合は除かれる。
・主要構造部を準耐火構造としたメゾネット共同住宅の場合、歩行距離は40m以下となる。
て:定期報告
5階以上、かつ1000m2を超える事務所で、特定行政庁が指定したものは定期報告が必要である。 【昇降機以外の建築設備】
て:手すり
・階段の幅が3mを超える共同住宅の階段で、蹴上げが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。
・基本的に幅3mを超える場合には手すりを設ける。
て:鉄筋相互のあき
①25mm以上、②粗骨材最大寸法(Gmax)の1.25倍、③平均鉄筋径の1.50倍の最大値以上とする。
と:特定防火設備
防火戸であって、これに通常の火炎による火熱が加えられた場合に加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火災を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものを特定防火設備に該当する。
と:建築基準法上で特殊建築物(とくしゅけんちくぶつ)に該当しないもの
・事務所
・警察署
・神社
・長屋
特殊建築物の定義
特殊建築物とは不特定多数の人が利用する建築物のこと。
と:道路の定義
土地区画整理法による新設の事業計画のある道路のうち、道路として認められるものは2年以内に執行されるもの。
と:都市計画法
開発許可を受けた開発区域内において、都道府県知事の許可を受ける必要のない軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出る。
(許可不要ではあるが、変更した場合は届け出る。)
と:届出
法律名:(条件)ー(誰が)ー(いつまでに)ー(何を)ー(誰に)届け出る。
市町村長
騒音規制法:(元請業者が)ー(工事開始の7日前までに)ー(特定建設作業実施届を)ー(市町村長に)届け出る。
都市計画法:(誰が)ー(工事着手の30日前までに)ー(行為の種類、場所などを)ー(市町村長に)届け出る。
都道府県知事
再資源化法:(新築・増築工事で500m2以上の場合)ー(発注者が)ー(工事着手の7日前までに)ー(所定の事項を)ー(都道府県知事に)届け出る。
再資源化法:(解体工事で80m2以上の場合)ー(発注者が)ー(工事着手の7日前までに)ー(所定の事項を)ー(都道府県知事に)届け出る。
建築基準法:(建築主が建築主事を経由して)ー(工事届/除去届を)ー(都道府県知事に)届け出る。【床面積10m2以内の工事はいずれも不要】
労働基準監督署長
労働安全衛生法:(枠組足場の高さが10m以上かつ組立から解体までが60日以上の場合は)ー(工事開始の30日前までに)ー(労働基準監督署長に)届け出る。
労働安全衛生法:(耐火建築物または準耐火建築物のアスベストの除去工事)ー(工事開始の14日前までに)ー(労働基準監督署長に)届け出る。
労働安全衛生法:(高さが31mを超える建築物または工作物の建築・解体)ー(事業者が)ー(工事開始の14日前までに)ー(労働基準監督署長に)届け出る。
労働安全衛生法:(ボイラーの設置)ー(事業者が)ー(工事開始の30日前までに)ー(労働基準監督署長に)届け出る。
特定行政庁
建築基準法:(避難施設等を工事中に仮使用するとき)ー(建築主が)ー(事前に)ー(安全上の措置等に関わる計画書を)ー(特定行政庁に)届け出る。
総務大臣
電波法:(伝搬障害防止区域内において高さ31mを超える建築物の新築に先立ち)ー(高層建築物等予定工事届を)ー(総務大臣に)届け出る。
- あ行
- か行
- さ行
- た行
- な行
- は行
- ま行
- や行
- ら行
な行
- あ行
- か行
- さ行
- た行
- な行
- は行
- ま行
- や行
- ら行
は行
は:排煙設備
設置基準
・特殊建築物で延べ面積500m2を超えるもの
・階数が3以上かつ延べ面積500m2を超えるもの
・延べ面積が1000m2を超える建築物の居室で、その床面積が200m2を超えるもの
・無窓居室
設置不要基準
・特殊建築物で床面積100m2以内に防火区画されたもの(共同住宅は200m2)
・学校
・階段室、昇降機の昇降路、昇降ロビー
・機械製作工場、不燃物品の保管倉庫
は:廊下の幅
・学校関係
片側に居室:1.8m、両側に居室:2.3m
・病院関係、共同住宅関係
片側に居室:1.6m、両側に居室:1.2m
ひ:避難階段、特別避難階段(2以上の直通階段)
・地上5階以上、地下2階までの直通階段は避難階段または特別避難階段とする。
・地上15階以上、地下3階以下への直通階段は特別避難階段とする。
・床面積の合計が1500m2を超える物品販売業の店舗の2以上の避難階段は避難階段あるい特別避難階段とし、特別避難階段の数は以下とする。
→3階以上の場合は0、5階以上の場合は1個、15階以上の場合は2個
・15階以上の共同住宅において、階段室、昇降機の昇降路、廊下等が所定の方法で区画され、各住戸の床面積の合計が200m2以内ごとに防火区画されている場合には、直通階段を特別避難階段としなくてもよい。
ひ:物品販売業を営む店舗の避難階段の幅の合計
床面積が最大の階における床面積100m2につき60cmの割合で計算した数値以上とする。
ひ:避雷設備
高さ20mを超える建築物には周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
ひ:非常用の昇降機
・高さ31mを超える建築物には非常用の昇降機を設けなければならない。
・ただし、高さ31mを超える部分のすべてが建築設備の機械室とする場合は非常用の昇降機を設けなくてもよい。
・ただし、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500m2以下の建築物は非常用の昇降機を設けなくてもよい。
・ただし、高さ31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、床面積100m2以内ごとに耐火構造の床もしくは壁または特定防火設備で区画されているものは非常用の昇降機を設けなくてもよい。
・法律制定以前の建築物には非常用の昇降機の設置が義務付けられていないが、増築する際に、①増築部分の床面積が合計の1/2以上となる場合、あるいは②増築部分の高さが31mを超える場合は非常用の昇降機を設けなければならない。
ひ:非常用の進入口
・建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には非常用の進入口を設けなければならない。
・ただし、非常用の昇降機を設けた場合はこの限りではない。
ふ:不燃材料
・仕上げ・下地が不燃材料であるもの:避難階段・特別避難階段、地下街の地下道、非常用の昇降機の乗降ロビー
・不燃材料の不燃性能は①燃焼しないものであること、②防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること、③避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。外部の仕上げに用いる場合は③は不要。
ふ:吹抜け
吹抜けは建築基準法でいうところの「竪穴」。竪穴は他には階段、エレベータの昇降路、ダクトスペースがある。
ほ:防火区画
主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階または3階以上の階に居室を有する建築物は、住戸、吹抜け、階段、昇降機の昇降路、ダクトスペースは準耐火構造の床・壁で防火区画する。
ただし、階数が3階以下かつ延べ面積200m2以下の住宅は吹抜け、階段、昇降機の昇降路は除外される。
ほ:ホルムアルデヒドの機械換気設備の有効換気量
居室の床面積×居室の天井の高さ×0.5(住宅の居室)
ほ:防火戸
防火戸の性能は、通常の火災が生じたときに加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火災を出さないもの
ぼ:防火地域の制限
建築物が複数の地域に渡る場合、面積の割合・多少に依らず防火制限の強い地域の制限をうける。
①建築物が防火地域と防火等の指定のない地域に渡る場合は防火地域の制限を受ける。
②建築物が準防火地域と防火等の指定のない地域に渡る場合は準防火地域の制限を受ける。
③建築物が準防火地域と防火地域に渡る場合、防火地域の制限を受ける。
- あ行
- か行
- さ行
- た行
- な行
- は行
- ま行
- や行
- ら行
ま行
ま:間仕切壁
学校は原則として防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達せしめなければならない。
ま:回り階段
主たる階段は回り階段でないこととする。【建築物移動等円滑化誘導基準】
む:無窓居室
採光・無窓居室
・定義:採光に有効な開口部が床面積の1/20未満
・制限:①直通階段までの歩行距離を30m以内とする。②居室を区画する主要構造部を耐火構造または不燃材料で造る。③非常用の照明装置を設置する。④道路の幅員、接道長さについて条例で制限が付加される。
換気・無窓居室
・定義:換気に有効な開口部が床面積の1/20未満(採光と同じ)
・制限:自然換気設備、機械換気設備、空気調和設備などを設けること
排煙・無窓居室
・定義:排煙に有効な開口部(天井から下方80cm以内)が床面積の1/50未満
・制限:自然排煙設備or機械排煙設備を設ける。
避難・無窓居室
・定義:直接外気に接する避難上有効な開口部がない居室
→直接1m以上の円が内接できる開口部、幅75cm×高さ120cm以上の開口部
・制限:居室を区画する主要構造部を耐火構造または不燃材料で造る。
- あ行
- か行
- さ行
- た行
- な行
- は行
- ま行
- や行
- ら行
や行
ゆ:有効細長比
・有効細長比は柱にあっては150以下、柱以外にあっては250以下とする。
・限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、耐久性等関係規定を満たす必要があるが、この中に鉄骨造における柱材以外の圧縮材の有効細長比の規定は含まれていない。
よ:容積率の延べ面積に算入しないもの
・延べ面積に算入しないもの:①共同住宅・老人ホームの共用の階段・廊下、②エレベータの昇降路の部分
・宅配ボックス:1/100を限度
・自家発電設備設置部分:1/100を限度
・認定特定建築物:1/10を限度【バリアフリー法】
・低炭素建築物新築等の計画の認定基準に適合する場合:1/20を限度【都市の低炭素化の促進に関する法律】
ら行
る:類似の用途相互間の関係
類似である。
・診療所←→地域活動支援センター
・診療所←→有料老人ホーム
・診療所←→福祉ホーム
類似ではない。
・劇場←→公会堂(めちゃくちゃ類似っぽいけど)
・共同住宅←→寄宿舎