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建蔽率で覚えるルールはこれだけ!
- 商業地域は8/10である。
- 2以上の地域にまたがる場合は、面積を比例配分して建蔽率を求める。
- ①建蔽率が8/10以外(以下)で、防火地域内or準防火地域で耐火建築物or準耐火建築物を建築する場合は1/10緩和する。
- ②街区の角地で特定行政庁が指定したものは1/10緩和する。
- ①・②は累加できる。
- 建蔽率が8/10で、かつ、防火地域内で耐火建築物の場合は建蔽率の制限を受けない。
例題:建蔽率を考慮した際の最大建築面積は?(準耐火建築物)
2以上の地域にまたがっているので面積と建蔽率を比例配分してもとめる。
左のエリア
- 準住居地域で都市計画で定められた建蔽率は6/10である。
- 準防火地域内かつ準耐火建築物なので+1/10の緩和を受ける。
- 特定行政庁が指定した角地なので+1/10の緩和を受ける。
- 建蔽率は8/10となる。
- 道路幅員4m未満の道で特定行政庁が道路とみなした道は、道路中心から水平距離2mを道路教会とみなすので、敷地幅は20mから1mを差し引いて19mとなる。
→縦:19m×横:20m×建蔽率:8/10=304m2
右のエリア
- 第一種住居地域で都市計画で定められた建蔽率は5/10である。
- 準防火地域内かつ準耐火建築物なので+1/10の緩和を受ける。
- (左側が準防火地域にあるので、右側についてもその緩和することができる。)
- 特定行政庁が指定した角地なので+1/10の緩和を受ける。
- 建蔽率は7/10となる。
- 道路幅員4m未満の道で特定行政庁が道路とみなした道は、道路中心から水平距離2mを道路教会とみなすので、敷地幅は20mから1mを差し引いて19mとなる。
→縦:19m×横:10m×建蔽率:7/10=133m2
したがって、建蔽率を考慮した際の最大建築面積は304m2+133m2=437m2となる。
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