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一級建築士:建蔽率の制限、例題1(法規)


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建蔽率のペイの漢字、もはや覚えようとすらしてないのって俺だけ?

ということでやっていきましょう。

 

建蔽率で覚えるルールはこれだけ!

  • 商業地域は8/10である。
  • 2以上の地域にまたがる場合は、面積を比例配分して建蔽率を求める。
  • ①建蔽率が8/10以外(以下)で、防火地域内or準防火地域で耐火建築物or準耐火建築物を建築する場合は1/10緩和する。
  • ②街区の角地で特定行政庁が指定したものは1/10緩和する。
  • ①・②は累加できる。
  • 建蔽率が8/10で、かつ、防火地域内で耐火建築物の場合は建蔽率の制限を受けない。

 

例題:建蔽率は?(耐火建築物)

 

2以上の地域にまたがっているので面積と建蔽率を比例配分してもとめる。

 

上のエリア

  • 商業地域は8/10である。
  • 建蔽率が8/10で、かつ、防火地域内で耐火建築物の場合は建蔽率の制限を受けない。

→建蔽率は10/10である。

 

下のエリア

  • ①建蔽率が8/10以外で、防火地域内で耐火建築物を建築する場合は1/10緩和する。
  • ②街区の角地で特定行政庁が指定したものは1/10緩和する。
  • ①・②は累加できる。

→都市計画で定められた建蔽率6/10に2/10を累加して8/10

 

面積は等しいので単純平均して建蔽率は9/10となる

 

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