耐火建築物とするもの、準耐火建築物とするもの
防火地域
耐火建築物:地階を含めて階数3以上or100m2を超える場合
耐火or準耐火:その他の建築物
例外
①a)延べ面積が50m2以内のb)平屋の附属建築物で、c)外壁・軒裏が防火構造のもの
②卸売市場の上屋または機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたもの
③高さ2mを超える門または塀で不燃材料で造り、または覆われたもの
④高さ2m以下の門または塀
準防火地域内
耐火建築物:階数4以上or1500m2を超える場合
耐火or準耐火:階数3以下かつ500m2~1500m2
政令で定める基準に適合:階数3かつ500m2以下
耐火建築物としなければならない特殊建築物
・3階以上かつ床面積200m2を超える倉庫(特殊建築物)
・学校
区画
高層区画
地上11階建ての共同住宅の11階部分で、床面積が100m2を超えるものは床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床もしくは壁または防火設備で区画しなければならない。
区画の緩和
主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2以内、地上3階以下の一戸建ての住宅において、吹抜けとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくてもいい。
防火壁の設置
耐火建築物または準耐火建築物以外の延べ面積が1000m2を超える建築物は床面積1000m2以内毎に防火壁を設けなければならない。
防火戸の設置
避難階段に通ずる出入口には通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火戸を設置する。
耐火建築物の外壁以外の主要構造部の要求性能
①耐火構造or②当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予想される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること
準防火性能
建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を準防火性能という。
特定防火設備
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは特定防火設備である。
準耐火構造
長屋または共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達せしめなければならない。
準耐火建築物
耐火建築物以外の建築物で、「主要構造部を準耐火構造としたもの」または「主要構造部を準耐火構造としたものと同等の準耐火性能を有するものとして所定の技術的基準に適合するもの」に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に耐火建築物に求められるものと同じ防火設備を有する建築物をいう。
防火構造の義務(木造)
木造の建物で1000m2を超えるものについては、外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない